論文審査内規

  1. 投稿論文は、常任編集委員会の委嘱する2名以上の審査者により審査され,1名の常任編集委員(以下,担当常任編集委員)によって取りまとめられる。
  2. 審査者,担当常任編集委員の選定にあたっては、著者と同一研究機関、同一研究グループ等に属する者等は避ける。
  3. 審査は著者名を秘して行う。
  4. 担当常任編集委員は,審査者の審査結果を踏まえ,次の4つのいずれかによる判断と著者あての総括を作成し,編集委員会委員長に報告する。
    1. 採択:このままの形で掲載してよいと判断されるもの。字句などのわずかな修正を要するものも含む。
    2. 修正採択:実質的な修正を条件として採択するもの。
    3. 修正再審査:大幅な修正が必要であり、採択・不採択の決定は修正の後に判断されるもの。
    4. 不採択
  5. 同一論文についての「修正再審査」との決定は原則として2回までとし,3回目の審査時には「採択」か「修正採択」,「不採択」の決定を行う。
  6. 編集委員会委員長は,判断の結果が上記(a),(b)もしくは(d)の場合,その結果について常任編集委員会に付議し決定を行う。判断の結果が(c)の場合,その結果について常任編集委員会へ報告するとともに,著者に修正対応を求める。
  7. 審査結果は、審査者の名前を秘して著者に送付する。
  8. 「修正採択」と決定された論文が修正後再投稿された際は、担当常任編集委員がその修正が採択条件に合致しているか否かを審査する。なお、再投稿までの期間は結果を通知する文書に記載された日より3ヶ月以内とし、それを越えて再投稿された場合には新規受稿論文として審査を行うものとする。
  9. 「修正再審査」と決定された論文が修正後再投稿された際は、原則として先の審査者と同一人に送付され審査される。なお、再投稿までの期間は結果を通知する文書に記載された日より1年以内とし、それを越えて再投稿された場合には新規受稿論文として審査を行うものとする。
  10. 「不採択」の決定があり、その理由を不合理と判断する場合、投稿者は結果を通知する文書に記載された日より30日以内に限り、理由書を付した書面により編集委員会委員長に対して異議申し立てを行うことができる。編集委員会委員長はこれを常任編集委員会に諮り,委員会がこの異議申し立て理由を妥当と認めた場合、1回に限り新たな審査者により再度審査を行う。
  11. 編集委員会からの依頼論文については,1名以上の常任編集委員により審査される。
  12. 本規程は学会誌編集委員会においてこれを定める。

平成19年 5月 9日 制定
平成20年 6月 3日 一部改正
平成20年10月25日 一部改正
平成21年12月26日 一部改正
令和 3年10月31日 一部改正